問題ID: d17-0004
クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日目に買主が契約解除の書面を発送し、それが売主に到達したのが10日目であった場合でも、当該契約の解除の効力は生ずる。
この肢は正しい
解説
解除ができるのは告げられた日から起算して8日を経過するまでであり、8日目の発送は期間内である。また37条の2第2項により効力は書面を発した時に生ずる(発信主義)ため、到達が9日目以降になっても解除は有効である。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号・2項
出題傾向
H22問38肢3、H27問39肢1、R03_12月問43肢3など、19回中7回で肢として出題