問題ID: d16-0005
既存建物である住宅の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
この肢は誤り
解説
当事者双方が確認した事項は37条1項2号の2の記載事項であるが、貸借について定める同条2項1号はこれを引用していない。したがって貸借では記載不要で誤り。売買・交換では、確認した事項がないときはその旨を記載する。
根拠条文
宅地建物取引業法37条2項1号、37条1項2号の2
出題傾向
H30問34エ、R03_12月問26肢2、R06問40エなど、19回中6回で肢として出題