問題ID: a04-0019
強制執行が申立ての取下げによって終了した場合であっても、時効は、その終了の時から新たにその進行を始める。
この肢は誤り
解説
強制執行は時効の完成猶予事由であり、その事由が終了した時から時効が更新されるのが原則である(民法148条1項・2項本文)。もっとも、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによって終了した場合には更新の効力を生じず、終了の時から6か月を経過するまで完成が猶予されるにとどまる(同条1項かっこ書・2項ただし書)。
根拠条文
民法148条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、訴えの取下げと完成猶予の終了時期はR02_12月問5肢2、旧法下の訴え取下げと時効中断はR01問9肢1)