問題ID: a04-0009
所有権は、他人による取得時効が完成していない場合であっても、所有者が20年間これを行使しないままであるときは、消滅時効にかかって失われる。
この肢は誤り
解説
誤り。166条2項が20年の消滅時効にかかるとするのは「債権又は所有権以外の財産権」であり、所有権自体は消滅時効にかからない。所有者が長期間権利を行使しなくても、他人の取得時効が完成しない限り所有権を失うことはない。
根拠条文
民法166条2項、162条
出題傾向
H26問3肢2、R02_10月問10肢4など、19回中2肢で出題