問題ID: si02-0022
介護保険法の規定による保険料その他の徴収金について、その先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険法199条の定めである。保険料等の徴収金は地方自治法の規定により処分することができ、その先取特権は国税及び地方税に次ぐ順位に置かれる。健康保険法や厚生年金保険法の保険料等についても同様の順位が定められている。
根拠条文
介護保険法199条
出題傾向
第41回問10肢E など第41〜58回で1回
正しい。介護保険法199条の定めである。保険料等の徴収金は地方自治法の規定により処分することができ、その先取特権は国税及び地方税に次ぐ順位に置かれる。健康保険法や厚生年金保険法の保険料等についても同様の順位が定められている。
介護保険法199条
第41回問10肢E など第41〜58回で1回
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く