問題ID: si02-0013
介護保険の第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日の翌日にその資格を喪失することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日にその資格を喪失するのであって、翌日からではない(介護保険法11条2項)。これに対し、市町村の区域内に住所を有しなくなったことによる資格喪失はその翌日からであり、ただし同じ日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその日から喪失する(同条1項)。
根拠条文
介護保険法11条
出題傾向
第49回問7肢E、第51回問9肢E、第54回問8肢C など第41〜58回で3回