問題ID: si02-0021
市町村が第1号被保険者の保険料を普通徴収により徴収しようとする場合、その被保険者の属する世帯の世帯主は当該保険料を連帯して納付する義務を負うが、その被保険者の配偶者は連帯納付義務を負わない。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険法132条2項は世帯主の連帯納付義務を、同条3項は配偶者の一方が他方の保険料について連帯納付義務を負うことを定めており、配偶者も連帯納付義務を負う。後期高齢者医療でも世帯主と配偶者の双方に同様の連帯納付義務が定められている(高確法108条2項・3項)。
根拠条文
介護保険法132条2項・3項(高齢者の医療の確保に関する法律108条2項・3項)
出題傾向
第53回問8肢C など第41〜58回で1回