問題ID: si02-0019
要介護認定を受けた被保険者について要介護状態区分を変更する認定は、市町村の職権によってのみ行われ、被保険者の側から区分の変更の認定を申請することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険法29条1項は、要介護認定を受けた被保険者が、その介護の必要の程度が現に受けている認定に係る要介護状態区分以外の区分に該当すると認めるときに、市町村に対し要介護状態区分の変更の認定を申請できると定める。被保険者の側からの申請が認められている。この申請と変更の認定には同法27条等の規定が準用される(同条2項)。
根拠条文
介護保険法29条1項・2項
出題傾向
第44回問7肢D、第55回問8肢D など第41〜58回で2回