問題ID: si02-0015
市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等が納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでに保険料を納付しないときは、災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、その被保険者証に支払方法変更の記載をするものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険法66条1項のいわゆる支払方法の変更であり、この記載を受けた者は保険給付を償還払いで受けることになる。なお滞納が続く場合には、同法67条により保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められ、それでも納付しないときは一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除することができる。第2号被保険者については、医療保険各法の保険料の未納があるときに保険給付差止の記載をすることができる(同法68条)。
根拠条文
介護保険法66条・67条・68条
出題傾向
第52回問10肢A、第52回選択式問5空欄C など第41〜58回で1回