社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 保険料滞納時の支払方法の変更 基本 頻出
問題ID: si02-0015

市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等が納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでに保険料を納付しないときは、災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、その被保険者証に支払方法変更の記載をするものとされている。

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