問題ID: rs02-0020
歩いて通勤している労働者が経路上のビルの建設現場から落下してきた物体に当たって負傷した場合や、通勤の途上で横転したタンクローリーから流れ出た有害物質により急性中毒にかかった場合は、いずれも通勤に通常伴う危険が具体化したものとして通勤災害と認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。「通勤による」とは通勤と相当因果関係があること、すなわち通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。行政解釈は、自動車にひかれた場合、電車が急停車したため転倒して受傷した場合、駅の階段から転落した場合、建設現場からの落下物により負傷した場合、横転したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合などを挙げ、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められるとしている。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項3号・2項、平成18年3月31日基発第0331042号 別紙の1
出題傾向
第45回問7肢C、第45回問4肢ア、第56回問2肢E など第41〜58回で3回