問題ID: ri11-0005
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針に定める事項について適切な措置を講じていない事業主に対し、労働時間等の設定の改善に関する措置を講ずべきことを命ずることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働時間等の設定の改善に関する特別措置法には、事業主に対する改善命令の規定は置かれていない。厚生労働大臣は同法4条により労働時間等設定改善指針を定め、同法5条により関係団体に対して必要な要請をすることができるにとどまり、国は同法11条により事業主等に対する資料の提供その他の援助を行う。事業主の責務も同法2条の努力義務として定められている。
根拠条文
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条・4条・5条・11条
出題傾向
第41回問1肢E など第41〜58回で1回