問題ID: ri11-0003
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律において、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争は、都道府県労働局長による助言又は指導の対象とはなるが、紛争調整委員会によるあっせんの対象からは除かれている。
この肢は正しい
解説
正しい。同法1条は個別労働関係紛争に募集及び採用に関する紛争を含めており、4条1項の助言・指導はこれを対象とする。他方、5条1項のあっせんは労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除くと明記されている。なお、労働関係調整法上の労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する紛争は、助言・指導の対象からも除かれる。
根拠条文
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条、4条1項、5条1項
出題傾向
第49回問2肢イ、第52回問3肢D など第41〜58回で7回