問題ID: ri11-0006
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について事業主が第二種計画の認定を厚生労働大臣から受けた場合には、その定年後引き続いて雇用されている期間は、労働契約法18条1項の通算契約期間に算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法8条2項の定めるところである。同法6条により、事業主は第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成して厚生労働大臣の認定を受けることができ、この認定の権限は厚生労働省令で定めるところによりその一部を都道府県労働局長に委任することができる(同法13条1項)。5年を超える一定の期間内に完了する業務に就く高度専門職に係る第一種計画の認定を受けた場合は、同法8条1項により通算契約期間の5年がその業務の期間(上限10年)に読み替えられる。
根拠条文
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法6条・8条・13条
出題傾向
第47回問2肢E など第41〜58回で1回