問題ID: nn32-0017
給付を受ける権利は受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が裁定するが、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に係る老齢基礎年金については、その裁定の請求の受理に関する事務は市町村長が行う。
この肢は正しい
解説
正しい。給付を受ける権利は受給権者の請求に基づき厚生労働大臣が裁定する(国民年金法16条)。この請求の受理は原則として日本年金機構に行わせる事務とされているが(法109条の4第1項)、法3条3項により市町村長が行うこととされたものは除かれ、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に係る老齢基礎年金などの裁定請求の受理及び事実の審査は市町村長が行う(同法施行令1条の2第3号)。
根拠条文
国民年金法16条、109条の4第1項、3条3項、同法施行令1条の2第3号
出題傾向
第57回問1肢A(第41〜58回で1回)