社会保険労務士 国民年金法 年金証書の作成・交付とみなし 基本 最頻出
問題ID: nn32-0009

厚生労働大臣は年金たる給付の受給権の裁定をしたときは年金証書を作成して受給権者に交付しなければならないが、障害基礎年金を裁定した場合において受給権者が同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているときは交付を要せず、その障害厚生年金の年金証書が障害基礎年金の年金証書とみなされる。

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