問題ID: nn32-0009
厚生労働大臣は年金たる給付の受給権の裁定をしたときは年金証書を作成して受給権者に交付しなければならないが、障害基礎年金を裁定した場合において受給権者が同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているときは交付を要せず、その障害厚生年金の年金証書が障害基礎年金の年金証書とみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。年金証書は、裁定の内容を通知する文書に添えて交付される。老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係についても同様の取扱いがされる。なお、受給権者の氏名の変更に関する届書や再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成して交付する。
根拠条文
国民年金法16条、同法施行規則65条1項・2項・3項、同規則66条
出題傾向
第42回問8肢E、第55回問4肢B、第57回問1肢D など第41〜58回で3回