問題ID: nn02-0015
障害基礎年金の受給権を有する66歳の者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合であっても、平成16年改正法附則第23条の特例による任意加入の申出をすることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。この特例による任意加入ができないのは、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合である(平成16年改正法附則23条1項ただし書)。障害基礎年金は障害を支給事由とする給付であり、この除外事由に当たらないから、他の要件を満たせば申出をすることができる。
根拠条文
平成16年改正法附則23条1項ただし書
出題傾向
第53回問3肢E(第41〜58回で1回)