問題ID: nn02-0003
60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する任意加入被保険者には、法定免除や申請による免除の規定は及ばないが、産前産後期間に係る保険料の免除の規定は適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法附則5条10項は、同条1項の規定による被保険者について同法88条の2から90条の3までの規定を適用しないと定めており、産前産後期間に係る免除も及ばない。任意加入は自ら進んで保険料を負担して加入する制度だからである。
根拠条文
国民年金法附則5条10項
出題傾向
第41回問10肢D、第55回問9肢Cなど第41〜58回で15回