問題ID: nn02-0011
第1号被保険者が厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者となって資格を喪失する場合において、その事由が生じた日の属する月以後の期間に係る保険料を既に前納しているときは、その日に任意加入被保険者となる旨の申出をしたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法附則6条は、第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、該当しなければ納付すべき保険料を既に前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日に同法附則5条1項の申出をしたものとみなすと定めている。資格喪失と入れ替わりに任意加入被保険者となるため、前納した保険料が無駄にならない。
根拠条文
国民年金法附則6条、同法附則5条1項1号
出題傾向
第41回問5肢B(第41〜58回で1回)