問題ID: nn02-0002
昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた特例による任意加入被保険者は、70歳に達したときはその日に、日本国内に住所を有しなくなったときはその翌日に、それぞれ被保険者の資格を喪失する。
この肢は正しい
解説
正しい。平成16年改正法附則23条6項は、該当するに至った日の翌日に資格を喪失することを原則としつつ、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、70歳に達したとき、喪失の申出が受理されたときは、その日に喪失すると定めている。死亡したときや老齢又は退職を支給事由とする政令で定める給付の受給権を取得したときは翌日喪失であり、日本国内に住所を有しなくなったときも同条7項により翌日喪失となる。
根拠条文
平成16年改正法附則23条6項・7項
出題傾向
第47回問1肢B、第49回問3肢A、第55回問3肢C