問題ID: kn34-0007
事故が第三者の行為によって生じた場合に政府等が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するが、同一の事由について受給権者が当該第三者から損害賠償を受けた場合でも、政府等が保険給付を行わないこととすることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法40条2項は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等はその価額の限度で保険給付をしないことができると定めている。損害賠償請求権の代位取得を定める同条1項と併せ、二重の填補を避ける仕組みである。
根拠条文
厚生年金保険法40条
出題傾向
第42回問7肢A、第49回問2肢D、第58回問8肢E など第41〜58回で15回