問題ID: kn11-0002
督促をしたときに徴収する延滞金の割合は、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの期間について一律に年14.6パーセントであり、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間についても軽減されない。
この肢は誤り
解説
誤り。延滞金の割合は年14.6パーセントであるが、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントとされる(法87条1項)。なお、保険料額が1,000円未満のとき、繰上徴収のとき、督促状に指定した期限までに完納したとき等は延滞金を徴収しない。
根拠条文
厚生年金保険法87条1項・4項
出題傾向
第41回問10、第45回問4、第56回問7D など第41〜58回で10回