問題ID: d14-0041
宅地に係る信託の受益権の売買において、その相手方が金融商品取引法に規定する特定投資家であるときは、宅地建物取引業者は、法第35条第3項の説明をすることを要しない。
この肢は正しい
解説
法35条3項ただし書を受け、規則16条の4の4第1項1号は、特定投資家(特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く)及び特定投資家とみなされる者を相手方とする場合を説明不要としている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条3項ただし書、規則16条の4の4第1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし