問題ID: d14-0030
買主が宅地建物取引業者である場合であっても、重要事項を記載した書面は、売買契約が成立するまでの間に交付しなければならない。
この肢は正しい
解説
35条6項の読み替えによって書面の交付だけで足りることになっても、「その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に」という時期の要件は変わらない。契約成立後に交付することは許されない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項・6項
出題傾向
R03_12月問35肢2、R03_12月問35肢4
35条6項の読み替えによって書面の交付だけで足りることになっても、「その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に」という時期の要件は変わらない。契約成立後に交付することは許されない。
宅地建物取引業法35条1項・6項
R03_12月問35肢2、R03_12月問35肢4
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