問題ID: d14-0029
重要事項の説明をしないまま売買契約を成立させた宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
この肢は誤り
解説
35条には罰則が置かれておらず、違反は65条による指示処分・業務停止処分の対象となるにとどまる。83条1項2号の50万円以下の罰金の対象となるのは37条書面の不交付、報酬額の不掲示、従業者証明書の不携帯、標識の不掲示などである。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項、65条1項・2項2号、83条1項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
35条には罰則が置かれておらず、違反は65条による指示処分・業務停止処分の対象となるにとどまる。83条1項2号の50万円以下の罰金の対象となるのは37条書面の不交付、報酬額の不掲示、従業者証明書の不携帯、標識の不掲示などである。
宅地建物取引業法35条1項、65条1項・2項2号、83条1項2号
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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