問題ID: cs07-0006
特例メリット制の適用を受けるには、中小企業事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための厚生労働省令で定める措置を講じたうえ、その措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、所定の事項を記載した申告書を提出していることが必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法12条の2は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度に安全衛生措置を講じ、かつ措置を講じた保険年度のいずれかの次の保険年度の初日から6か月以内に申告書を提出したときに、労災保険率の増減幅を拡大する旨を定める。対象となる事業主の規模は常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下である。
根拠条文
労働保険徴収法12条の2、同法施行規則20条の2・20条の6
出題傾向
第42回問10肢E など第41〜58回で1回