問題ID: cs07-0001
継続事業のメリット制は、100人以上の労働者を使用する事業のほか、20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上のものに適用されるが、建設の事業及び立木の伐採の事業については、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が100万円以上であれば労働者数にかかわらず適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。建設の事業及び立木の伐採の事業についての規模要件は、確定保険料の額が「40万円以上」であることとされている(則17条3項)。なお、いずれの場合も連続する三保険年度中の各保険年度において要件に該当し、かつ基準日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していることが必要である。
根拠条文
労働保険徴収法12条3項、同法施行規則17条1項〜3項
出題傾向
第57回問8肢A、第54回問9、第52回問9 など第41〜58回で8回出題