問題ID: b08-0009
壁面線の指定があったときは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいについて、地盤面下の部分等を除き、その壁面線を越えて建築することが禁止される。
この肢は正しい
解説
建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない(建築基準法47条)。地盤面下の部分、及び特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは例外である。壁面線の指定自体は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て行い、あらかじめ公開による意見の聴取を行う(46条1項)。
根拠条文
建築基準法46条1項、47条
出題傾向
R02_12月問18肢1で出題(19回中1肢)