問題ID: b03-0023
首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市の市街化区域において、住宅を建てるため700平方メートルの規模で開発行為を行う場合、その規模は1,000平方メートル未満であるから開発許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
市街化区域の原則的な規模要件は1,000平方メートルであるが、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域にある市町村の区域では500平方メートルに引き下げられる(都市計画法施行令19条2項)。700平方メートルはこれを超えるので許可が必要である。
根拠条文
都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項・2項
出題傾向
R03_10月問16肢2で出題(過去19回で1肢)