問題ID: b03-0022
国が市街化調整区域内で開発行為を行おうとする場合、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
国又は都道府県等が行う開発行為については、許可申請ではなく協議によることとされ、協議が成立すれば開発許可があったものとみなされる(都市計画法34条の2第1項)。29条1項各号に掲げる開発行為はそもそも許可不要なので、この協議の対象からも外れる。
根拠条文
都市計画法34条の2第1項
出題傾向
H26問16記述アで出題(過去19回で1肢)