問題ID: a06-0016
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、その相続人は、法定相続分を上回る部分の権利の取得を、登記なくして第三者に主張することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかを問わず、法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)による承継も同様に扱われる。
根拠条文
民法899条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
正しい。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかを問わず、法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)による承継も同様に扱われる。
民法899条の2第1項
過去19回で直接の出題なし
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