問題ID: a06-0024
他人の所有する甲土地を目的として売買契約を締結した売主が、その後に甲土地の所有権を取得した場合、買主は、売買契約を締結した時にさかのぼって甲土地の所有権を取得する。
この肢は誤り
解説
民法561条により他人の権利を目的とする売買も有効であり、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。売主が所有権を取得すれば買主に移転するが、その効果は176条により所有権を取得した時に生ずるのであって、契約締結時に遡らせる規定は置かれていない。
根拠条文
民法561条、176条
出題傾向
R07問6肢1で出題(過去19回で1肢)