問題ID: a06-0019
同一の建物について二重に賃貸借契約が締結された場合において、先に契約をした賃借人が賃借権の登記も建物の引渡しも受けていないときは、後に契約をした賃借人は、建物の引渡しを受けることによって、その賃借権を先に契約をした賃借人に対抗することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。賃借権相互の優劣は契約締結の先後ではなく、対抗要件を備えた先後によって決まる。建物の賃貸借は賃借権の登記がなくても引渡しがあれば対抗力を備えるので、先の賃借人が登記も引渡しも受けていない間に引渡しを受けた後の賃借人が優先する。
根拠条文
民法605条、借地借家法31条
出題傾向
H29問11肢1で出題