問題ID: a01-0026
18歳に達した者は成年者であるから、法定代理人の同意を得ることなく、単独で建物の賃貸借契約を締結することができる。
この肢は正しい
解説
民法4条は年齢18歳をもって成年とすると定める。成年に達した者は行為能力の制限を受けないので、5条1項の法定代理人の同意を得る必要はなく、単独で有効に契約を締結できる。
根拠条文
民法4条、5条1項
出題傾向
R03_10月問5肢1で出題(過去19回で1肢)
民法4条は年齢18歳をもって成年とすると定める。成年に達した者は行為能力の制限を受けないので、5条1項の法定代理人の同意を得る必要はなく、単独で有効に契約を締結できる。
民法4条、5条1項
R03_10月問5肢1で出題(過去19回で1肢)
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