問題ID: a01-0030
成年後見人が、成年被後見人がした法律行為を取り消すには、後見監督人が選任されているときは、その同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
民法864条が後見監督人の同意を要求するのは、後見人が被後見人に代わって営業をし、又は13条1項各号に掲げる行為をする場合である。取消権の行使はこれらのいずれにも当たらないから、後見人は同意を得ることなく単独で取り消すことができる。
根拠条文
民法864条、120条1項
出題傾向
R04問3肢1で出題(過去19回で1肢)
民法864条が後見監督人の同意を要求するのは、後見人が被後見人に代わって営業をし、又は13条1項各号に掲げる行為をする場合である。取消権の行使はこれらのいずれにも当たらないから、後見人は同意を得ることなく単独で取り消すことができる。
民法864条、120条1項
R04問3肢1で出題(過去19回で1肢)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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