問題ID: a01-0029
成年被後見人が居住している建物を売却するに当たり、成年後見人が後見監督人の同意を得たときは、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
この肢は誤り
解説
民法859条の3は居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可を得ることを求めており、後見監督人の同意でこれに代えることを認める規定はない。864条が定める後見監督人の同意は13条1項各号の行為等について要求されるもので、859条の3の許可とは別個の要件である。
根拠条文
民法859条の3、864条
出題傾向
H28問2肢3で出題(過去19回で1肢)