問題ID: a01-0028
未成年者が自己の所有する土地を売却する行為は、これによって土地の管理の負担を免れる行為であるから、単に義務を免れる法律行為に当たり、法定代理人の同意を得ないですることができる。
この肢は誤り
解説
民法5条1項ただし書の「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、負担のない贈与を受けることや債務の免除を受けることのように、未成年者が一方的に利益を受ける行為をいう。所有権を失う土地の売却はこれに当たらないから、同意を得ないでした売却は同条2項により取り消すことができる。
根拠条文
民法5条1項・2項
出題傾向
H22問1肢1、R06問8肢4(過去19回で2肢)