問題ID: a01-0027
成年後見人が、成年被後見人の居住の用に供していない建物についての賃貸借を解除する場合、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
この肢は正しい
解説
民法859条の3が家庭裁判所の許可を要求しているのは、成年被後見人が居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするときである。居住用でない建物についての賃貸借の解除はこれに当たらず、許可は不要である。
根拠条文
民法859条の3
出題傾向
R03_12月問3肢1・肢3・肢4など、19回中3肢で出題