問題ID: a01-0024
被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしない場合、被保佐人は、家庭裁判所に請求して、保佐人の同意に代わる許可を得ることができる。
この肢は正しい
解説
保佐人が正当な理由なく同意をしないときは、被保佐人の請求により家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる(民法13条3項)。この許可を得てした行為は、同意を得た行為と同じく取り消すことができない(同条4項)。
根拠条文
民法13条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
保佐人が正当な理由なく同意をしないときは、被保佐人の請求により家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる(民法13条3項)。この許可を得てした行為は、同意を得た行為と同じく取り消すことができない(同条4項)。
民法13条3項
過去19回で直接の出題なし
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