社会保険労務士 雇用保険法 高年齢雇用継続基本給付金の経過措置 基本 頻出
問題ID: ky16-0505

令和7年3月31日までに60歳に達していた被保険者にも、令和7年4月以後の支給対象月については改正後の規定が適用され、高年齢雇用継続基本給付金の上限率は賃金額の10%となる。

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