社会保険労務士 雇用保険法 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(5年) 基本 頻出
問題ID: ky16-0504

60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった被保険者であっても、60歳に達した日又は当該支給対象月におけるその応当日を基準日とみなして算定される算定基礎期間相当の期間が5年に満たないときは、その支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

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