問題ID: ky16-0504
60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった被保険者であっても、60歳に達した日又は当該支給対象月におけるその応当日を基準日とみなして算定される算定基礎期間相当の期間が5年に満たないときは、その支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条1項柱書・1号。60歳に達した日(又は支給対象月の応当日)を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年未満のときは支給されず、その後5年に達した月から支給対象となる。賃金が支給限度額以上のときも支給されない(同項2号)。
根拠条文
雇用保険法61条1項、業務取扱要領59011・59013
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題