問題ID: nn39-0016
全国健康保険協会、共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、政府管掌年金事業の運営に関する事務の遂行のため必要がある場合であっても、何人に対しても、基礎年金番号の告知を求めてはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法108条の5は、政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても基礎年金番号の告知を求めてはならないと定めるものであり、必要がある場合の告知の求めまで禁じているわけではない。基礎年金番号については、住民基本台帳法の利用制限等の規定が準用されている(法108条の4)。
根拠条文
国民年金法108条の5、108条の4
出題傾向
第50回問1肢A(第41〜58回で1回)