問題ID: nn38-0008
脱退一時金は、国民年金法第15条が給付の種類として掲げるものの一つであり、本則に恒久的な制度として置かれている。
この肢は誤り
解説
誤り。法15条が掲げる給付は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金並びに付加年金、寡婦年金及び死亡一時金であり、脱退一時金は含まれていない。脱退一時金は「当分の間」の措置として同法附則9条の3の2に置かれている。同条7項により、裁定や受給権の保護など本則の一部の規定が準用される。
根拠条文
国民年金法15条、附則9条の3の2第1項・7項
出題傾向
第44回問6肢A(第41〜58回で1回)