問題ID: nn32-0018
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効は、行使することができる時から2年であり、これらの徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法102条4項・5項)。保険料等の徴収権の時効は2年であり、年金給付を受ける権利の時効が5年である(同条1項)のと対比される。督促は法96条1項の規定によるものであり、これにより時効が更新される。保険料等については会計法32条は適用されない(法102条6項)。
根拠条文
国民年金法102条4項〜6項、96条1項
出題傾向
第57回問6肢イ(第41〜58回で1回)