問題ID: nn30-0006
保険料の追納により保険料が納付されたものとみなされた月については、付加保険料を納付することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。付加保険料の納付は、定額保険料の納付が行われた月又は産前産後期間の保険料免除により納付を要しないものとされた期間の各月についてのみ行うことができるが、国民年金法94条4項により保険料が納付されたものとみなされた月は、かっこ書で除かれている(法87条の2第2項)。追納をしても、その月について付加保険料をさかのぼって納付することはできない。
根拠条文
国民年金法87条の2第2項、94条4項
出題傾向
第46回問6肢D(第41〜58回で1回)