問題ID: kn34-0018
65歳未満の遺族厚生年金の受給権者が、自らの被保険者期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、両者を併せて受けることはできず、いずれか一方を選択しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法38条1項は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給を認めているが、法附則17条は当分の間、この読替えを行い、併給されるのは受給権者が65歳に達している場合に限るとしている。したがって65歳未満の間はどちらか一方を選択することになり、65歳に達すれば両方を受けられる。
根拠条文
厚生年金保険法38条1項、同法附則17条
出題傾向
第44回問3肢E、第42回問7肢E など第41〜58回で2回