問題ID: kn34-0016
詐欺その他不正の手段を用いて保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、その受給額の2倍に当たる金額をその者から徴収することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。法40条の2は、徴収することができる額を受給額に相当する金額の全部又は一部としており、2倍に相当する金額ではない。不正受給に対して制裁的な加算を課す規定ではなく、不当に支給された額を取り戻すための規定である。徴収するかどうか、またその範囲は実施機関の裁量に委ねられている。
根拠条文
厚生年金保険法40条の2
出題傾向
第57回問8肢C など第41〜58回で1回