問題ID: kh19-0015
傷病手当金を受けている被保険者が、休業中も事業主から通勤定期券代の支給を受けている場合、その額は報酬として傷病手当金との調整の対象となるが、事業主が任意に支給した見舞金は調整の対象とならない。
この肢は正しい
解説
正しい。調整の対象となる「報酬」は、労働の対償として受けるすべてのものであって臨時に受けるもの等を除いたものをいう(法3条5項)。定期券代のように継続的に支給されるものは報酬に当たり、報酬額が法99条2項により算定される額より少ないときはその差額が支給される(法108条1項)。これに対し見舞金は臨時に受けるものとして報酬に当たらず、調整されない。
根拠条文
健康保険法108条1項、3条5項
出題傾向
第48回問8肢A など第41〜58回で1回