社会保険労務士 健康保険法 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置と傷病手当金 基本 最頻出
問題ID: kh19-0013

3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、傷病手当金の額の算定においても従前の標準報酬月額を用いるものとみなす措置が、健康保険法に設けられている。

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