問題ID: kh05-0008
2以上の事業所に同時に使用され、それぞれから報酬を受けている被保険者の報酬月額は、報酬の額がより多い事業所について算定した額とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は、各事業所について定時決定・資格取得時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定又は保険者算定の方法により算定した額の合算額を、その者の報酬月額とする(法44条3項)。保険料は各事業所の報酬の額に応じて按分される。
根拠条文
健康保険法44条3項
出題傾向
第44回問5肢A など第41〜58回で1回