問題ID: ky14-0012
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間中に、公共職業安定所の紹介による広域求職活動を開始した受給資格者に対しても、広域求職活動費は支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。雇保則96条1号は、待期を定める法21条及び紹介等を拒んだ場合の給付制限を定める法32条1項・2項の期間が経過した後に広域求職活動を開始したときであることを支給要件としており、これらの期間中に開始した場合には支給されない。同条2号により、訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されないこと又はその額が広域求職活動費の額に満たないことも要件となる。なお、離職理由による給付制限(法33条1項)の期間は同号に掲げられていない。
根拠条文
雇用保険法59条1項1号、同法施行規則96条1号・2号
出題傾向
第41回問5肢B、第46回問6肢D など第41〜58回で2回